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パワハラ認定 6000万円賠償

2審はパワハラ認定 所長にも賠償命令 仙台高裁 運送会社員自殺

運送会社「岡山県貨物運送」(岡山市)の宇都宮営業所の男性社員=当時(22)=が自殺したのは営業所長のパワーハラスメントや長時間労働が原因だとして、宮城県の両親が約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、仙台高裁であった。水野邦夫裁判長は1審仙台地裁判決を変更してパワハラを認め、同社と営業所長に約6900万円の支払いを命じた。1審は自殺と過重労働の因果関係を認めたが、所長の叱責をパワハラとせず、会社だけに同額の支払いを命じていた。

水野裁判長は、所長が男性社員に、勤務時間を実際より短く申告するよう強要し、他の従業員の前で繰り返し「ばか野郎」などと怒鳴りつけたと指摘。「新入社員にもかかわらず、長時間労働を強いられ、パワハラを受けて自殺に至った」と認定した。

判決によると、男性社員は平成21年3月に大学を卒業後、同営業所で勤務を始めた。その後、適応障害となり、同10月に自殺した。

[産業経済新聞社 2014年6月28日(土)]